土地に関する境界の立会いを依頼されたときには拒否しないのが得策!
隣接地との境目を明確にするうえで、立会いを依頼しても隣接地の所有者に応じてもらえないケースがあるかもしれません。
境界が不明確な土地はトラブルに発展する可能性が高く、売却するのが難しくなるでしょう。
この記事では、境界の立会いに応じるのが実質的に必須になる理由のほか拒否されたときの対処法やトラブルの予防法もご説明するので、土地を売却予定の方はお役立てください。
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境界の立会いに応じるのが必須になる理由
土地を売却するうえで境界を確定させるには、隣接した土地の所有者に立会ってもらわなければなりません。
立会いは義務ではありませんが、実質的には応じるのが必須といわれています。
土地の境界とは
土地は所在地のほか地番で区分されており、それぞれに境界が存在します。
境界とは土地の範囲を示す地点で、隣接地との境目を明確にする目的があり、目印として杭を設置するのが一般的です。
境界を結んだラインを境界線と呼び、隣接地と区分できるようにしていますが、実際の土地に線を引くわけではありません。
境界の必要性
土地のなかには杭が設置されていないものが多数みられます。
先祖から引き継いでいた土地においては、隣人との間で暗黙の了解によって境目を決めている状態のケースがあるでしょう。
杭の設置には費用がかかり、測量をおこなったからといって必ずしも杭を埋めるとは限りません。
杭にはコンクリート杭や石杭のように丈夫なもののほか、木杭など簡単に抜けてしまうものもあり、設置しても年月の経過とともに紛失する可能性があります。
杭がなく境目がはっきりとしないと、土地の利用においてトラブルになりやすいとともに、面積を確定できずに売却が進まなくなるでしょう。
筆界と所有権界
境界線には、筆界と所有権界の2つの種類が存在し、正式なものは法務局において管理されている筆界です。
一方の所有権界とは、隣接地の所有者との合意によって設定された境目を指しており、日常においては所有権界をもとに土地利用していてもトラブルは起こらないでしょう。
ただし、建物を建てるときや売買にあたっては、筆界を明確にしておく必要があります。
杭が設置されていないときには、測量をおこなって境目を明確にしなければなりません。
また、杭が設置されていても地震などによって移動している可能性が考えられ、土地取引にあたっては筆界との違いをチェックするのが望ましいでしょう。
確定測量
確定測量とは、対象の土地におけるすべての隣地との境目を明確にする測量であり、面積を計測する測量とは異なります。
すべての隣接地の筆界に境界標を設置したうえで、境界標の位置に関し、隣接地の所有者からの同意が必要です。
確定測量をおこなうときには、隣接地の所有者に対して立会いを依頼しなければなりません。
同意を得た結果をもとに、確定測量図と呼ばれる図面を作成し、法務局において手続きします。
なお、確定測量は土地家屋調査士の資格を有する専門家に依頼しておこなう作業であり、土地家屋調査士は土地の測量とともに測量結果を登記できる資格です。
立会いの拒否
立会いは任意であり、都合が悪いなどの理由によって拒否しても法律などで罰せられる心配はありません。
ただし、依頼者は確定測量ができない状況に陥ります。
依頼の際には建物を建てる予定や売却を進めているのが見込まれ、拒否すると、依頼者は困り果てるでしょう。
したがって、依頼者との関係が悪化してしまい、立会いを拒否しているうちに境界確定訴訟を起こされる可能性があります。
訴訟に発展したときには、裁判所から立会するよう命じられるほか、最終的には裁判所により境界を確定されます。
必須になる理由
裁判にまで発展するときには、依頼者との関係を修復するのは難しいかもしれません。
近所の方にも情報が洩れて、今後の付き合いに影響が生じる可能性が考えられます。
自身が確定測量をしなければならない立場になったときに、周囲に協力を依頼しにくくなるでしょう。
立会いは法的に強制されているものではありませんが、依頼されたときには快く応じるのが必須の状況になるものと理解してください。
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境界の立会いを拒否されたときの対処法
立会を依頼したときに断られても、感情的にならないよう注意し、落ち着いて対処しましょう。
土地家屋調査士による対応
土地家屋調査士は、確定測量や不動産登記をおこなえる専門家であり知識や経験が豊富です。
立会いを拒んでいる方に対し、数多く対処してきた経験を持っています。
当事者間で交渉して拒否されたときには、土地家屋調査士に対応してもらうと良いでしょう。
確定測量の作業内容をわかりやすく説明するなど、相手を納得させる術を会得しています。
専門家による説明により、理解を得られるケースは珍しくありません。
土地地積更正登記
土地地積更正登記とは、登記簿における面積と実測値が異なるときに申請する登記で、土地家屋調査士がおこなえる手続きです。
一般的には、隣接地の所有者による立会が必要になりますが、状況によっては立会を受けていなくても法務局に認めてもらえます。
たとえば、分譲宅地の測量図が法務局において保管されているとともに杭が設置されているときには、法務局担当者による現地調査を踏まえて処理してもらえる可能性があります。
土地家屋調査士が説明しても立会いを拒否されたときには、法務局へ相談してみましょう。
筆界特定制度
筆界とは、不動産登記により決定された土地の範囲を示すものです。
筆界特定制度とは、筆界特定登記官が土地の所有者などからの申請を受け、関係者が提出する資料のほか筆界調査委員などの意見をもとに境界を特定する制度です。
ただし、筆界特定登記官が特定した結果には強制力がなく、当事者の双方が納得しない限り確定には至りません。
確定訴訟
立会いを拒否された側が原告となり、拒否した方を被告として確定訴訟を起こすのも対処法の1つです。
訴訟を起こしたときには、判決によって境界線が決められます。
裁判には手間と時間がかかるだけではなく、一方に不満が残るケースが多くを占めるとともに、場合によっては双方とも不満を持つ可能性があります。
なお、判決には強制力があり、原告も被告も結果に対して不服を申し立てできません。
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境界の立会いに関するトラブルを予防する方法
隣接地の所有者は隣に居住する方のケースが大半を占め、日頃の関係次第で大きなトラブルに発展する可能性があります。
関係が好ましくないときには、隣人だからこそ慎重な対応が求められます。
良好な人間関係の構築
確定測量に関わらず、日頃の人間関係を良好に維持しておくのがトラブルを予防するうえでの重要なポイントです。
何事に対しても感情的にならないよう注意し、摩擦の発生を避けましょう。
関係が悪く、立会いを依頼しても拒否される可能性が高いときには、最初から土地家屋調査士に同伴してもらったうえで対応するのが得策です。
現状認識の共有
これまで境目を曖昧にしてきた理由や背景を考えてみましょう。
隣接地の所有者だけが悪いのではなく、今日の状況を引き起こした原因は双方にあります。
建物の建築や土地の売却などの予定がなくても、相手の気持ちを踏まえて、タイミングよく確定測量を打診しておくのが望ましいでしょう。
確定測量をおこなうと隣接地との境目を明確にできるとともに、隣接地の所有者にも同様の成果が発生します。
隣接地に関する境界のうち、少なくても2点について費用をかけずに確定できる点は、隣接地の所有者にとってのメリットです。
メリットを誇示する交渉は好ましくありませんが、問題の解決に向け自分に関する部分は費用を負担すると説明し、協力を呼びかけておきましょう。
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まとめ
立会いを依頼しても拒否されるケースがあり、拒否されても確定訴訟など解決方法はあります。
しかし、裁判になると隣接地の所有者との関係が悪化する可能性が高いため、スムーズに応じてもらえるよう日頃から良好な関係の維持に努めましょう。
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