家を売る理由が売却に与える影響は?よくある理由や伝える時の注意点を解説

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家を売る理由が売却に与える影響は?よくある理由や伝える時の注意点を解説

何らかの事情でマイホームを手放し、売却を検討している方もいらっしゃると思います。
しかしどういった事情で売りに出されたのか、理由によっては売るときの価格に影響が出る場合もあり、注意が必要です。
この記事ではこれからマイホームの売却を検討している方に向けて、どういった事情があると価格に影響するのか、理由を伝える際の注意点を解説していきます。

家を売る理由は売却にどう影響するのか

家を売る理由は売却にどう影響するのか

家を売るとき、購入希望者からはどうして家を手放したのか、その理由を聞かれる場合が多くあります。
もちろんその理由は不本意ながら手放さなければならなかったり、何かしらの事情があって手放したりと、人によってさまざまです。
そして正直に伝えて良いのかどうか、悩むような事情がある方もいらっしゃるでしょう。
そういった事情を伝えた際、どのような影響があるのでしょうか。

売却する価格が下がってしまう

基本的に、住環境の悪さや隣人トラブルなどのネガティブな事情がある場合、多くのケースで売るときの価格は下がってしまいます。
これはネガティブな事情があると、どうしても購入希望者が見つかりにくく、価格を下げなければいけないからです。
自殺や殺人などが起きた事故物件であるなら、査定額は相場より大幅に下がってしまうでしょう。
また、購入希望者からネガティブな事情があるならと値切り交渉をされてしまい、価格を下げるケースもあります。

売却期間が長くなりがち

そしてもうひとつ挙げられる影響が、売れるまでの期間が伸びてしまう点です。
ネガティブな事情がある家は、買い手が見つかりにくいので、どうしても売れるまで時間がかかりがちです。
とくに事故物件は買い手が見つかりにくいだけでなく、不動産会社による買取も断られてしまう場合もあって、売れるまで期間がかかるでしょう。
そのためネガティブな事情がある場合は、じっくりと買い手を待つ覚悟をしておかなくてはいけません。

ネガティブな事情は正直に伝えるべき?

こういった影響を知ると、売り手側の事情を正直に伝えない方が良いのではと考える方もいるでしょう。
しかし、売りに出した物件にネガティブな理由がある場合でも、正直にどういった事情があるか伝えなければいけません。
物件の売買では告知義務と呼ばれる義務があり、売主から建物の状態を記載した告知書を提示する必要があります。
もしここにネガティブな事情を記載しないと、契約不適合責任となり、売主と仲介会社が責任を負ってしまいます。
ネガティブな事情を隠していたとわかれば、購入者に悪印象を与え、購入をやめてしまうかもしれません。
そういったリスクを回避するためにも、家を売る理由は正確に伝えた方が良いでしょう。

家を売るよくある理由と売却価格や期間への影響

家を売るよくある理由と売却価格や期間への影響

ネガティブな事情があると、自宅を売却するときに売れるまでの期間や価格に影響が出てきます。
ですが手放す理由は人によってさまざまで、自分の場合は大丈夫なのかどうか判断できず、困ってしまうかもしれません。
ここからは家を手放す判断をする際の、よくある理由とそれが価格や期間にどのような影響があるかをご紹介します。

住宅ローンが支払えなくなった

住宅ローンを利用して購入した方のなかには、失業や傷病によって月々の返済が難しくなるケースがあります。
そうなると返済が滞ったり、日々の生活に支障が出てしまう前に、自宅を手放してしまおうと判断する方が多いです。
この場合、売るときの価格や期間に大きな問題は起きませんが、そもそも売りに出すために住宅ローンの残額を完済しなくてはいけません。
基本的に売買代金で残額の支払える場合が多いですが、時にはそれだけでは足りず預貯金から支払う必要もあります。
どちらにしても、住宅ローンの残額を支払うので普通に売ったときに比べると、利益は少なくなってしまうでしょう。

離婚するので手放す必要ができた

離婚をする時には財産分与をおこないますが、この時に自宅をどうするかが難しく、話し合いが長引くときがあります。
財産分与では夫婦の共有財産は半分ずつ分けるのが一般的で、物件の場合は売ってお金に変換し、それを半分ずつ分ける場合が多いです。
離婚によって売りに出された家の場合、購入する方によっては、縁起が悪いからと敬遠されてしまうケースもあります。
ですから、買い手が夫婦であるなら離婚によって売りに出したなど、事情を説明するときには注意しておきましょう。

転勤で住み続けられなくなった

マイホームを購入したばかりなのに転勤しなければいけなくなり、せっかく買った物件をどうするか悩む方は多いでしょう。
ご家族がいるなら単身赴任を選ぶ方もおり、戻ってくる予定があるならそれまで賃貸物件にする選択をする方もいます。
ですが、転勤先から戻らないと確定してしまった場合、ランニングコストなどを考えて売却の判断をするケースが少なくありません。
この場合、売る理由が転勤である点は価格などに影響しませんが、転勤前に早く売ろうとして希望価格より安くても手放す方もいます。

どうして家を売るのか説明するときの注意点とは

どうして家を売るのか説明するときの注意点とは

買い手側としては、どうしてその物件が売りに出されているのか、その理由はとても重要です。
マイホームとなるわけですから、住環境が悪かったり、近隣とのトラブルがあったりすると後悔する買い物になってしまうからです。
ですから、買い手に事情を説明するときの注意点を知っておくと、相手にうまく伝えられるでしょう。

直接的ではなく言い換えてぼかして伝える

住宅ローンが支払えなくなった、離婚したなどの事情はネガティブなものですが、これは個人的な事情であり告知義務はありません。
離婚などの事情で自宅を売る場合、買い手側から縁起が悪いなどの難癖を付けられて、強引な値引きを迫られるケースもあります。
そういったトラブルを避けるためには、離婚であれば家族構成が変化した、住み替えるためなど理由を言い換えて伝えると良いでしょう。
注意点として、これはあくまで個人的な事情に告知義務がないからであり、告知義務がある事情はしっかり伝える必要があります。

告知義務のある瑕疵とは?

では、買い手に伝えなければいけない告知義務があるのは、どういった事情なのでしょうか。
告知義務のある瑕疵には、法律的瑕疵と心理的瑕疵、そして物理的瑕疵と環境的瑕疵の4種類があります。
将来的な建て替えができない、土地が地盤沈下している、隣人トラブルや周辺施設に問題があるなど生活に支障が出るような問題を指しています。
心理的瑕疵のある物件は、殺人や自殺の現場となってしまったり、元が風俗店やお墓であったりする物件です。
こういった物件は買い手が見つかりにくいため、事情を伝えたくないと考えるでしょう。
しかし法律で義務付けられていますから、しっかりと伝えなくてはいけません。

伝えるべきか迷ったら不動産会社に相談

自宅を売却する理由を、買い手に伝えるべきかどうか判断できない時は、不動産会社に相談してみましょう。
さまざまな物件や土地を扱っている不動産会社だからこそ、注意点を間違わず、価格などに影響が出ない伝え方を提案してくれます。
告知義務があるかどうかの判断もしてもらえれば、安心して買い手との話し合いができるでしょう。
ときに告知義務のある瑕疵がある物件では、注意点を知らないと価格に影響が出るだけでなく、トラブルに発展するリスクもあります。
そういったトラブルを回避するためにも、不動産会社にどのように伝えるか提案してもらうのがおすすめです。

まとめ

家を売る理由のなかには、ネガティブな理由によって手放すケースもあります。
その場合、ネガティブな理由のなかには売却価格が下がったり、売却期間が伸びてしまう原因になるものがあり注意が必要です。
不利になるからと伝えずにいるとトラブルになるので、問題があるときは伝え方を不動産会社に相談してみましょう。


この記事の執筆者

このブログの担当者  大石尚輝

リクラス不動産販売 ブログ担当
【 不動産業界歴:25年】

【資格:宅地建物取引士】

長い業界歴を活かして、お客様の物件探しをサポートいたします。神戸周辺エリアで不動産業に25年携わった経験と不動産取引1000件以上の実績を活かして、お客さまに合わせたご提案をさせていただきます。リクラス不動産販売でお客様の夢や幸せを叶える一助となるべく、全力でサポートいたします。神戸市の不動産に関するご相談は、地域密着のリクラス不動産販売にお任せください。

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