空家・空地・相続について

空家・空地・相続についてもご相談ください。

売却までの流れFlow

相続した不動産の売却には、大きく「相続登記」と「不動産売却」があります。
まずは、それぞれの流れについて把握しましょう。

売却までの流れ

相続してから売却までに必要なことWhat to do

相続した不動産の売却には「相続登記」と「不動産売却」があるとご紹介しました。
それぞれの詳細について以下よりご説明します。

不動産売却をサポートSupport

相続が発生するタイミングは精神的・体力的にもつらい時期です。その中で相続の手続きは複雑で大変なものですが、
落ち着いた頃にできる限り早く対応を進めていきましょう。
はじめての相続、不動産売却もリクラス不動産販売にお任せください。難しい案件についての経験が豊富です。
少しでもお困りのことがあればご相談ください。

相続・不動産処分について相談する

空家・空地を売却した方がいい理由

相続などにより譲り受けた不動産をそのまま放置していませんか?  きちんと管理しておかないと様々なリスクが生まれます。
以下に売却することで得られるメリットをご紹介します。

高い固定資産税を払わなくてすむ

固定資産税は、一戸建てやアパート・ビルなどの建物や土地にかかる税金です。
固定資産税は空家であっても発生し、毎年1月1日時点でその不動産の所有者が
支払う義務があります。
また、2015年5月に施行された「空家対策特別措置法」により、空家を放置する
と倒壊などの危険性があるなどの理由で「特定空家」に認定・勧告されてしまう
と、固定資産税が約5倍になります。
空家・空地を売却することで税金の支払いをなくすことができます。

お家のイメージ

維持費がかからなくなる

誰も住んでいない建物は劣化し、長期間放置してしまうと、カビやサビ、ニオイ
などの問題が発生し、資産価値が下がってしまいます。そのため、定期的に清掃
や通気、通水、除草作業などの管理が必要となります。さらに、空家は不法侵入
や不法投棄などの犯罪の温床になることがあります。
管理が難しい場合は、不動産会社などが提供している管理サービスを利用する
こともできますが、売却することで経費をかける必要がなくなります。

管理サービスのイメージ

解体費用の請求がなくなる

これまで、空家は所有者が解体しない限り放置し続けることが可能でした。
しかし、2015年5月に施行された「空家対策特別措置法」により、空家を放置
すると倒壊などの危険性のため行政代執行による強制的な解体が行われるように
なりました。その解体費用は所有者に請求されます。
空家を放置せずに売却することで、解体費用の支払いは不要となります。

解体のイメージ

処分に困る不動産もサポートSupport

相続した不動産や空家・空地についてご紹介しました。初めての相続、処分に困る空家・空地など、まずはご相談ください。
リクラス不動産販売はお客様の不動産売却をサポートします。

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