相続した不動産の売却には、大きく「相続登記」と「不動産売却」があります。
まずは、それぞれの流れについて把握しましょう。
相続した不動産の売却には「相続登記」と「不動産売却」があるとご紹介しました。
それぞれの詳細について以下よりご説明します。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなって相続が発生したとき、その不動産の登記名義を相続人へ変更することをいいます。
しかし、相続してすぐに売却することはできません。
「遺言書があるかどうか」「相続人が誰か」「どう分割するか」を確認する必要があります。
相続が発生したらまずは、遺言書があるかどうか確認しましょう。日常で使用していた机やタンスの引き出しなどにあることが多いですが、公証役場にて公正証書遺言を作成している可能性もあります。公正証書遺言は公証役場のシステムで検索可能です。
注意点として、遺言書を見つけてもすぐに開けてはいけません。自筆で全文書いた場合は、改定裁判所で開封する必要があります。改ざんを疑われてしまうトラブルなどを避けるためにも気を付けましょう。
遺言書があるかどうかを確認した後、遺言書がある場合は内容に沿って相続の手続きを進めましょう。遺言書が無い場合は、誰が
相続人になるのか確認する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を確認し、親・兄弟姉妹・子ども
などの親族関係のある人をリストアップしていき、相続人を確定させましょう。
相続人と相続財産が決まると、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続が発生したときに相続人全員で遺産の分割に
ついて話し合うことです。預貯金などは相続人の確定次第、分割の手続きが進みやすいと言われています。しかし、不動産の
場合は複雑ですので、下記の4つの方法を参考に進めていきましょう。
相続した不動産の売却には主に2つの流れがあります。
相続人が二人など、少ない場合に誰か一人が単独で売却する場合は比較的スムーズに進みます。
1
遺産分割協議
を行う
2
相続登記を行う
3
相続不動産を
売却する
相続人が二人以上の場合は話し合いが行われることが多く、まとまらない場合は、換価分割で相続した不動産を現金化し、
法定相続分で均等に分割することがあります。
1
遺産分割協議
を行う
2
相続登記を行う
3
相続不動産を
売却する
4
現金を分割する
相続が発生するタイミングは精神的・体力的にもつらい時期です。その中で相続の手続きは複雑で大変なものですが、
落ち着いた頃にできる限り早く対応を進めていきましょう。
はじめての相続、不動産売却もリクラス不動産販売にお任せください。難しい案件についての経験が豊富です。
少しでもお困りのことがあればご相談ください。
相続などにより譲り受けた不動産をそのまま放置していませんか? きちんと管理しておかないと様々なリスクが生まれます。
以下に売却することで得られるメリットをご紹介します。
固定資産税は、一戸建てやアパート・ビルなどの建物や土地にかかる税金です。
固定資産税は空家であっても発生し、毎年1月1日時点でその不動産の所有者が
支払う義務があります。
また、2015年5月に施行された「空家対策特別措置法」により、空家を放置する
と倒壊などの危険性があるなどの理由で「特定空家」に認定・勧告されてしまう
と、固定資産税が約5倍になります。
空家・空地を売却することで税金の支払いをなくすことができます。
誰も住んでいない建物は劣化し、長期間放置してしまうと、カビやサビ、ニオイ
などの問題が発生し、資産価値が下がってしまいます。そのため、定期的に清掃
や通気、通水、除草作業などの管理が必要となります。さらに、空家は不法侵入
や不法投棄などの犯罪の温床になることがあります。
管理が難しい場合は、不動産会社などが提供している管理サービスを利用する
こともできますが、売却することで経費をかける必要がなくなります。
これまで、空家は所有者が解体しない限り放置し続けることが可能でした。
しかし、2015年5月に施行された「空家対策特別措置法」により、空家を放置
すると倒壊などの危険性のため行政代執行による強制的な解体が行われるように
なりました。その解体費用は所有者に請求されます。
空家を放置せずに売却することで、解体費用の支払いは不要となります。
相続した不動産や空家・空地についてご紹介しました。初めての相続、処分に困る空家・空地など、まずはご相談ください。
リクラス不動産販売はお客様の不動産売却をサポートします。