2024年以降も住宅ローンの減税は受けられる?変更点や注意点を解説!
目次
これからマイホームを購入する方は、住宅ローン減税制度について理解しておく必要があります。
住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際などに税負担を軽減できる制度です。
2024年の税制改正によって内容が一部変更されているため、制度の概要や注意点、手続きの流れなどをしっかり把握しておきましょう。
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2024年以降に住宅ローン減税制度を利用するには?税制改正による変更点を解説
住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを組んで新築・取得・増改築などをした場合に利用できる制度です。
最大13年間にわたり年末のローン残高の0.7%が所得税から控除され、控除しきれない場合は翌年の住民税から差し引かれます。
この制度は、当初2021年をもって終了する予定でしたが、その後の税制改正により、2025年まで延長されることとなりました。
住宅ローン減税制度の内容は新築住宅と中古住宅で異なり、さらに環境性能による住宅区分ごとに細かく分類されています。
まずは、2024年の税制改正によって何が変わったのか、とくに覚えておきたいポイントを確認しておきましょう。
借入限度額の引き下げ
中古住宅の借入限度額は変わりませんが、新築住宅は建設時の環境負荷が大きいことから、借入限度額が引き下げられました。
2024年以降に入居する場合の借入限度額は次のとおりです。
●長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円
●ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
●省エネ基準適合住宅:3,000万円
●その他の住宅:0円
引き下げ額は、ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅が1,000万円、長期優良住宅・低炭素住宅が500万円となかなか大きめです。
また、新築・買取再販住宅における「その他の住宅」に関しては、2024年から住宅ローン減税制度を受けられなくなります。
例外として、次のケースに該当する場合は適用が可能ですが、控除期間は10年に短縮され、借入限度額は2,000万円に引き下げられます。
●2023年12月31日までに建築確認を受けている
●登記簿上の建築日が2024年6月30日以前である
注文住宅は、建売住宅やマンションに比べて工期が長くなりやすいため、建築確認および建築日にはご注意ください。
子育て世帯・若者夫婦世帯に対する控除が拡充
2024年度の税制改正によって、若者夫婦世帯や子育て世帯に対する控除が拡充されました。
対象となるのは「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」または「19歳未満の子を有する世帯」です。
いずれかに該当する世帯は、借入限度額に500万円から1,000万円上乗せされ、2023年入居と同じ水準になります。
ただし、借入限度額が拡充されるのは、新築または買取再販住宅の省エネ基準を満たす住宅に限ります。
省エネ基準を満たさない住宅や中古住宅に関しては、借入限度額が上乗せされない点にご注意ください。
新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置が延長
住宅ローン減税制度を受けるためには、「床面積が50㎡以上あること」という要件を満たす必要があります。
しかし新築住宅に限り、合計所得金額1,000万円以下の方が融資を受ける際は「40㎡以上」に緩和される措置が設けられていました。
この緩和措置は2023年末で終了予定でしたが、税制改正によって建築確認の期限が2024年末までに延長されています。
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2024年以降に住宅ローン減税制度を利用する際の注意点とは
ここからは、2024年以降に住宅ローンを利用する場合の注意点を、3つのケースに分けて解説します。
省エネ基準を満たす住宅を購入する場合
省エネ基準を満たす新築住宅を取得する場合は、2024年以降も引き続き住宅ローン減税を受けられます。
ただし、これまでと比較すると借入限度額が下がる点に注意しましょう。
借入限度額の引き下げ額は環境性能による住宅区分ごとに異なり、性能が高い住宅ほど借入限度額は大きくなります。
それぞれの借入限度額と予算とのバランスを考え、どこまで環境性能を高めるのか検討することが大切です。
また省エネ基準を満たす住宅には補助金がおりる可能性があるため、事前に要件などを確認しておくと良いでしょう。
その他の新築住宅を購入する場合
先述したように、「その他の住宅」に該当する新築住宅は、2024年以降になると住宅ローン減税を受けられません。
ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けている、または登記簿上の建築日が2024年6月30日以前であれば適用が可能です。
すでに竣工している建売住宅であれば、2024年以降に入居しても住宅ローン減税制度を適用できるかもしれません。
いずれにせよ、その他の新築住宅を取得して住宅ローン減税を受けたい方は、早めに購入を決断する必要があるでしょう。
またスケジュールに余裕がある方は、より多くの控除を受けるためにも、省エネ基準を満たす住宅も検討してみてはいかがでしょうか。
中古住宅を購入する場合
新築住宅の住宅ローン減税は縮小傾向にありますが、中古住宅は2024年以降も住宅ローン控除の借入限度額が変わりません。
これは、深刻化する空き家問題等の解決策として、中古住宅の取引を促進し、地域経済を活性化するという目的があるためです。
なお、中古住宅でも省エネ基準を満たしていたほうが多くの控除を受けられるので、環境性能を意識して物件を探すと良いでしょう。
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2024年以降に住宅ローン減税を受けるには?手続き方法を解説
住宅ローン減税制度を適用するには、マイホームを購入した翌年に確定申告が必要です。
なかには、ご自身で確定申告をしたことながく、不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
最後に、住宅ローン控除を受けるための手続きについて解説します。
入居した翌年に確定申告をする必要がある
住宅ローン控除による減税措置を受けるには、入居した翌年に確定申告をしなければなりません。
普段は勤め先が確定申告をおこなう会社員の場合も、不動産購入時には初年度に限り自分で確定申告をする必要があります。
以下の書類を揃えたうえで、入居した翌年の2月16日〜3月15日までに必ず申告をおこないましょう。
●確定申告書
●(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
●本人確認書類のコピー
●建物・土地の登記事項証明書
●建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
●住宅ローンの残高証明書
●耐震基準適合証明書等または住宅性能評価書の写し(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)
●認定通知書の写しまたは性能証明書等(認定長期優良住宅・低炭素住宅・省エネ住宅の場合)
申告方法は、直接税務署の窓口に出向く他、郵送またはインターネットで電子申告することも可能です。
2年目以降の手続き方法
2年目以降の手続き方法は、自営業か会社員かによって異なります。
会社員や公務員の場合は、勤務先の年末調整で住宅ローン控除の手続きが可能です。
したがって、2年目以降はご自身で確定申告をする必要はありません。
年末調整でのおもな必要書類は、次のとおりです。
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
●給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
一方で、個人事業主など年末調整を受けない方は、2年目以降もご自身で確定申告をしなければなりません。
2年目以降の確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。
●(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
初年度に比べると準備する書類も少ないので、2年目以降は確定申告の負担も軽減されるでしょう。
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まとめ
住宅ローンの減税制度は、定期的に改正がおこなわれており、現在の内容がいつまで維持されるかはわかりません。
2024年の税制改正によって、借入限度額が引き下げられ、省エネ基準等を満たさない新築・買取再販住宅は対象外となりました。
現行の住宅ローン減税制度は2025年の入居まで適用されることが決まっているため、早めに動き出すことをおすすめします。
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