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任意売却は通常の不動産売却と異なり、売却可能期間が定められていることをご存じでしょうか。また適切な売却タイミングを見極めるためには事前に情報を把握する必要があります。

任意売却のメリット

  • 1

    競売より高く売れる

  • 2

    事情を知られない

  • 3

    返済の負担を軽減

売却方法 HOW TO SELL

売却には、「任意売却」と「競売」の2つの方法があります。

任意売却
不動産の所有者が
自らの意思で売却すること
競売
裁判所が主導権を握り、
強制的に不動産を売却される

任意売却と競売の違い DIFFERENCE

任意売却 競売
売却価格 市場価格に近い 市場価格の7割程度
プライバシー 事情を知られない 事情を公開される
売却後の住まい 住み続けられる場合がある 退去する必要がある
引越し費用 交渉次第でもらえる もらえない
残債の返済 分割返済が可能 一括で返済
自分の意志 反映できる 反映できない

任意売却は競売に比べると優位性があります。
売却の主導権を握れるうえに、市場価格に近い価格で売却できるため、
所有者にとっても資産の価値を最大限に引き出すことができます。

任意売却とは

任意売却とは住宅ローンの返済が滞った場合に、
不動産の所有者が自らの意思で売却することを指します。

売却時は債権者と交渉して合意を得る必要があり、
売却後は引越し費用を確保したり、リースバックで住み続けたりできます。
返済の滞納に限らず不動産の価値が住宅ローン残高よりも低くなると任意売却を行うことがほとんどです。

債権者
債務者
買主

①返済滞納の催促

②債権者へ売却の交渉

③任意売却の合意

④売却

⑤売却代金で返済

任意売却のメリット・デメリット MERIT・DEMERIT

メリット
  • merit1
    競売より高く売れる
    一般市場で売り出すため
    競売より高値で売却が可能
  • merit2
    事情を知られない
    通常の売却方法で売り出すため
    滞納の事情が知られない
  • merit3
    分割返済が可能
    債権者への交渉次第で
    残債を分割返済できる
デメリット
  • demerit1
    信用情報が傷つく
    滞納により信用情報が傷つくと
    金融機関から借入が難しい
  • demerit2
    連帯保証人の同意も必要
    債権者だけではなく、
    連帯保証人の同意も必要となる
  • demerit3
    売却できるとは限らない
    残債と市場価格の開きが大きいと
    任意売却は困難

任意売却可能期間 PERIOD

任意売却はローンの滞納が約3ヵ月~6ヵ月続いたタイミングで行うのがベストですが、
競売が始まる期間も考慮する必要があります。

  • 返済が困難だと感じる
  • 約2ヵ月滞納が続く
  • 催告状や内容証明郵便が届く
  • 期限の利益喪失通知が届く
  • 債権者が競売の申し立てを行う
  • 競売開始決定の通知が届く
  • 現状調査・競売資料の作成
  • 裁判所で情報が公開される
  • 期間入札の開始
  • 開札
  • 売却決定
3ヵ月
12ヵ月
2ヵ月
一般売却可能期間
任意売却可能期間
競売可能期間

任意売却解決事例 CASE STUDY

ボーナス払いの比重が大きく滞納
ローンを組んだ当時は無理のない返済計画を立てていたつもりが、景気の悪化とともに収入も低下し、
比重を大きく設定していたボーナス払いが払えず滞納に…
借入先に相談し売却を検討するも、市場価格よりも残ローンの方が上回ってしまい売却するにもできない状態。
任意売却を行い、引越し費用の捻出に成功
ローン残高以下でも売却できる「任意売却」をご紹介し買い手を探すお手伝いを必死に行いました。
その後買い手が見つかり無事売却しただけでなく引越し費用の捻出もすることができました。

任意売却取扱主任者の資格を持つ
リクラス不動産販売の担当者にぜひご相談ください。

よくある質問 FAQ

  • Q.任意売却後の残債は残りますか?
    A. はい、任意売却後でも残債は支払う必要があります。
    自己破産、または時効などの法律に則った条件を満たさない限りは、無くなることはありません。
  • Q.住宅ローンが残っていても売却できますか?
    A. 住宅ローンが残っていても売却はできます。ただし、任意売却は債権者の同意が必要なため、必ずしも売却できるとは限りません。
    また債権者から同意を得ても、期限内に買い手が見つからなければ競売が改札されてしまいます。
  • Q.任意売却と競売はどちらが得ですか?
    A. エリアや不動産の状態によりますが、基本的には任意売却のほうが高値で売れます。
  • Q.マンションの管理費も滞納している場合はどうなりますか?
    A. 住宅ローンだけではなく、管理費など滞納している場合でも任意売却することは可能です。
    売却価格は原則管理や修繕費などの返済に充てることができます。
  • Q.任意売却は誰に依頼するべきですか?
    A. 任意売却は不動産会社が行います。例え弁護士に依頼した場合でも実際に不動産取引を行うのは宅建業を所持している不動産会社です。
    任意売却を検討している方は、一般社団法人全国任意売却協会の「任意売却取扱主任者」が対応するリクラス不動産販売へお任せください。

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