不動産を売却して得た利益の分配について解説
遺産として相続したものの、元の持ち主が亡くなってそのまま放置されていた土地。
土地を分割して相続することも可能ですが、決して簡単な話ではなく、使途に困る土地なのであれば売却がおすすめです。
しかし複数人いる子どもたちへの相続も視野に入る場合、どのような分け方が良いのでしょうか。
不動産売却益を分配する方法
遺産である不動産の売却益を分配する方法は二つに分けられます。
まず一つ目が換価分割。
換価分割とは、不動産を現金に換えたあとに分配する方法です。
たとえば息子が二人いたとして、売却益が5,000万円ならば2,500万円ずつ分けるなど、平等な分配が可能となります。
遺産の価値の大部分を不動産が占めている、相続税を確保したいなどの理由から行われるケースの多い方法です。
続いて二つ目が代償分割。
不動産を分配先の誰かが使用している場合などに行われる方法です。
たとえば二人の息子のうち、長男が現在その不動産に同居していたとします。
次男は住んでいませんので、本来次男が相続するはずだった分の代償金を長男が支払い、相続後任意のタイミングで不動産を売却する方法です。
不確定要素が少なく、換価分割のほうが明朗な分配方法であるように見えますが、代償分割にも相続税や譲渡所得税を節約できるメリットがあります。
不動産売却益を分配する際の注意点
不確定要素が少なく、より明朗な分配方法といえる換価分割ですが、注意点もあります。
不動産に子どもが同居している場合、同居している子どもは住宅として使用していたので相続の際譲渡所得税が控除されます。
しかし別居している子どもは、そうはいきません。
1,500万円以上分配された場合、譲渡所得税が発生するのです。
遺産分割協議書に「代表相続人の名義で登記を行ったあとで換価分割する」旨の明記があると、贈与税が課税されませんので覚えておきましょう。
また、相続する不動産を登記する前に売却することはできず、一度相続人が登記を行う必要があります。
現在不動産を共同相続しているケースでは、売買契約や所有権移転登記に相続人全員の関与が求められるため、そもそもの売却が手間になる可能性もあります。
対して代償分割では代償金の決め方に注意が必要です。
売却額の見込み、売却に関わる諸々のコスト、譲渡所得税などを踏まえ、金額を決定しなければいけません。
必見|売却査定
まとめ
不動産売却益の分配は、可能な限り平等に行われなければ後々トラブルの引き金になりかねません。
相続人が遠方の場合や子どもに限った話でない場合など、相続もケースはさまざまです。
遺産相続によって損をしないためにも、弁護士・司法書士に相談を行い、遺産分割協議書の作成や登記手続きを進めていきましょう。
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