法人の不動産売却益ってどうなるの?気になる税金の仕組みについて解説
不動産を売却すると、多くの場合は収益が発生します。
不動産売却によって発生した利益には、税金がかかりますが、個人と法人では種類が異なります。
個人所有の不動産売却益は「譲渡所得税」として課税されますが、法人所有の不動産売却益は「法人税」として課税されます。
すべての収益と経費を合算するのが、法人の税計算の特徴です。
この記事では、法人だからできる節税対策や消費税について解説します。
法人だって節税できる!法人ならではの節税対策とは
個人のように特例による節税はできませんが、法人だからこそできる節税対策をご紹介します。
・新規物件を購入する
購入した新規物件の減価償却費を計上することで、利益を減らす方法があります。
個人の場合であれば、不動産の譲渡所得と他の所得を損益通算することはできませんが、すべての所得損益を合算できる法人の場合、減価償却費を利用して利益を減らすことができます。
節税対策を目的とする場合は、減価償却費の高い軽量鉄骨や木造の物件を購入すると良いでしょう。
・不動産売却で出た課税所得を分散させる
すべての利益をすべての損益から差し引くことができるのが、法人税の特徴です。
節税するためには、不動産売却益を他の所得に分散して、法人税の税率を下げることが重要です。
具体的には、不動産売却で得た利益を役員退職金として支給方法があります。
ただし、役員退職金を受け取る側には、退職所得の金額によって税金を納める義務が発生するため、退職金を受け取る側の税金も低く収まるよう、金額を計算しておきましょう。
・特別償却できる設備投資を行う
減価償却資産の購入費用をプラスして減価償却費を計上できる仕組みを、特別償却といいます。
不動産売却により大きな利益が出た場合、特別償却で経費計上することができれば、大幅な節税が可能となります。
特別償却できる設備は、最新モデルか生産性の向上を年平均にして1%以上向上させる最新設備(A類型) か、 生産ラインやオペレーションの改善に関する設備(B類型) に限られます。
大きな節税効果を得られる方法ではありますが、証明書を発行してもらったり、経済産業局への申請が必要となるなど、時間と手間がかかります。
法人ならではの悩みである「消費税」について
法人が不動産を売却する場合、その不動産には消費税が発生します。
ただし、消費税が発生するのは建物のみで、土地には発生しません。
法人が不動産を売却する際は、外税で価格表示をした方が買い手が付きやすいでしょう。
まとめ
個人と法人では、不動産売却益の処理方法が異なります。
法人ならではの節税対策で、少しでも税金を抑える工夫をしておきたいですね。
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