不動産売却で注意したい心理的瑕疵とは?告知義務について解説
不動産を売却する際、その物件に何らかの心理的瑕疵がある場合は、告知義務があります。
故意に隠して売却をすると、契約不適合責任が発生することもあるのできちんと伝えるようにしましょう。
ここでは、心理的瑕疵がある物件の売却で注意するべきことをご紹介します。
不動産売却の際に注意するべき心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵とは、心理的に抵抗がある瑕疵のことです。
具体的には、その物件で亡くなってから長い間発見されなかったり、殺人事件や事故などが起こったりした経緯がある物件です。
これらの瑕疵は、感じ方に個人差があるため、強い抵抗を感じる方もいれば、あまり気にしないような方もいます。
建物に傷みがあったり設備に不具合があったりする物件は、誰でも少なからず不便を感じますが、心理的瑕疵の場合は考え方に大きな違いがあります。
そのため、不動産を売却する際に伏せたいと考える方もいるかもしれませんが、告知義務があるのできちんと伝えなければなりません。
また、このほかにも、近くに墓地があったり反社会的組織があったりする場合も心理的瑕疵にあたるため、伝える必要があります。
似たような瑕疵のなかに、環境的瑕疵がありますが、この2つは異なるものです。
環境的瑕疵とは、不動産周辺の生活に影響があるような騒音、ニオイを発するものなどがある場合を言います。
環境的瑕疵との違いを理解したうえで判断し、適切な対応をしましょう。
不動産売却における心理的瑕疵の告知義務について
心理的瑕疵がある場合、不動産の購入を検討している方に告知をする義務があります。
注意したいのは、瑕疵の内容を話して伝えるだけでなく、「物件状況告知書」を作成しなければならないということです。
いつまで告知の義務が必要か気になるところですが、これは告知する内容によっても違いがあります。
ただし、先に紹介しているように、気になる方は非常に敏感なため、迷う場合は全てを伝えたうえで購入の検討をしてもらうほうが安心です。
心理的瑕疵があるのにも関わらず、それを隠した場合、契約したあとに契約不適合責任が発生することもあるため、必ず伝えるようにしましょう。
まとめ
心理的瑕疵がある不動産を売却する場合、購入を検討している方に内容についての告知義務があります。
売却後のトラブルを回避するためにも、告知はしましょう。
告知の義務は、瑕疵の内容などによっても違いがある場合もあるので気を付けてください。
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