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マイホームを建てる際に知っておきたい建ぺい率と容積率とは?

マイホームを建てる際に知っておきたい建ぺい率と容積率とは?

理想のマイホームを建てるためには、知っておいたほうが良いルールがいろいろあります。
その一つが、建ぺい率と容積率です。
なぜなら、それらの数値によって建てられる建物の大きさが異なるからです。
知らずに建てれば違法建築となり、住宅ローンが組めなくなる可能性もあるでしょう。
建ぺい率と容積率は、どちらも敷地に対する家の広さの割合を決める数値ですが、2つには違いがあります。
それぞれの違いについて、また、建築制限について解説します。

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建ぺい率と容積率の違い

建ぺい率とは、土地の敷地のなかで建物のためにどれくらいの広さを使えるか、を決めたものです。
たとえば100平方メートルの土地の建ぺい率が50%であれば、建物に使える広さは50平方メートルということになり、建築面積が50平方メートルにする必要があります。
建ぺい率が大きいほど、大きく広い建物が建てられます。
一方、容積率は土地に建てられる建物の延べ床面積のことで、2階建ての建物であれば1階と2階の床面積を合わせた数字です。

建ぺい率と容積率によって課される建築制限

建ぺい率と容積率は、用途地域というエリアごとにわけられ、それぞれ上限が定められています。
建ぺい率50%、容積率100%といった数字は低層住宅地に多く、一般的に2階建てしか建てることができません。
マンションの場合は、容積率が大きいほど、高層マンションの建築ができます。
建築制限はこのほかにもあります。
前面道路への日照、風通しなどの確保などを守った建物の高さが制限されるのが、道路斜線制限です。
また、北側にある隣地の日照が悪くならないように、建物の高さを規制する北川斜線制限というルールもあります。
このようなさまざまな建築制限を把握したうえでマイホーム設計を考えなければなりませんが、その際に利用したいのが緩和規定です。
たとえばバルコニーやベランダは1メートル以内であれば計算に入りません。
建物の1階の車庫は1/5といった限度があるものの、面積の計算に入れなくても良いことになっています。
吹き抜けも床面積には入れなくて良いのです。
このような緩和規定を利用すれば、居住スペースを広くとることが可能になり、より快適な広さや構造のマイホームが建築できるでしょう。

まとめ

建ぺい率と容積率はマイホームを建てるうえで知っておいたほうが良いルールです。
知らずに建築すれば違法建築となる可能性があり、融資を受けられなくなる場合もあります。
さまざまな建築制限を把握したうえで、緩和規定を利用し理想のマイホームを建てましょう。
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