ベストなタイミングはいつ?不動産相続前後での売却について解説
不動産をお持ちならば、長期的なライフプランのなかで、その土地や建物を子どもや孫に遺したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
住む予定のない不動産を相続した場合、売却して資金化することになりますが、その売却タイミングによっては、思わぬトラブルに発展することも珍しくありません。
そこで今回は、相続の前と後のどちらがベストな売却タイミングなのかを考えてみましょう。
相続人が複数いるなら相続前!不動産相続と売却のタイミング
相続前に不動産を売却するメリットは、遺産を分割しやすい点にあります。
子どもが複数人いる場合、不動産と預貯金などの遺産を平等に分割できないこともあるでしょう。
そうしたケースでは、誰かひとりが不動産を相続することになるため、相続する金額に大きな差が生まれて相続人同士のトラブルを引き起こしかねません。
しかし、前もって不動産を売却しておけば、現金を平等に分割できるため、複数の相続人間でのトラブルを避けられるのです。
また、相続前に不動産を売却すると、売却による利益である譲渡所得にかかる税金を節減できます。
これは、マイホームの特別控除の適用によるもので、自己居住用の不動産を売却すると、譲渡所得から3,000万円までの控除が受けられるというものです。
相続税の負担軽減なら相続後!不動産相続と売却のタイミング
一般的に、現金の形で相続するよりも、不動産の形で相続したほうが相続税の負担を減らせるとされています。
これは、不動産に課される相続税は、路線価などを基準に算定されるためです。
土地に対する相続税を決める路線価は実勢価格の約8割、建物に対する相続税を決める固定資産税評価額は実勢価格の約7割となっています。
つまり、実勢価格どおりに不動産を売却して現金を相続した場合よりも、相続税の課税額を圧縮できる可能性が高くなると言えるでしょう。
また、相続後3年10か月以内に相続した不動産を売却すると、相続税額の一部を取得費へ加算できる「取得費加算の特例」が受けられます。
さらに、一定の条件を満たした場合に相続した空き家の売却利益に、3,000万円の控除を受けられる「空き家の譲渡所得の特例」があるのも、相続後に不動産を売却する大きなメリットです。
注意したいのは、特例の適用が終わる前の相続後3年を目安に相続した不動産の売却を済ませることと、個人によって異なるさまざまな事情もよく加味して売却のタイミングを考えなければならない点でしょう。
まとめ
大きな金額が動く相続というイベントでは、不動産の最適な売却タイミングの見極めが大切です。
一般的に、不動産の売却には数か月という長い期間が必要となりますので、まずは相続前・相続後のメリットと注意点を比較し、どちらが良いか家族とよく話し合ってみましょう。
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