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不動産売却の際に使われる図面とは?概要や取得方法を見てみよう

不動産売却の際に使われる図面とは?概要や取得方法を見てみよう

不動産の売却時に必要な図面にはいくつかの種類があり、それぞれ役割があります。
どんな図面があるのか、見方や入手方法、注意事項などを解説しましょう。

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不動産売却でも使われる図面とは?その種類と必要性を解説

地図

地図といえば、普段目にするグーグルマップなどが一般的ですが、不動産取引における公的な図面はこれらの地図とは異なります。
ここでいう地図とは、不動産登記法14条で定められた「法14条地図」と呼ばれるものをいいます。
法14条地図には地籍調査をもとにした精度の高い境界線が記載されており、現状で境界線がわからない場合でもこの地図から復元することができます。

公図

境界線が表示された法14号地図を作成するには地籍調査が必要ですが、実際の進捗率は約5割弱しかおこなわれていません。
そこで法14条地図に準ずる図面として公図が使われています。
これは明治時代の地租改正によってつくられた図面で、現代の測量技術と比較すると精度は低いのですが、大まかな地形や地番を見るのに使われます。
境界線の正確性もかなり低く、実際の土地の面積や形が違っていることもよくあります。
土地の売買などに使う際は、さらに測量が必要になることも多いのが現状です。

地積測量図

地積測量図とは土地の面積が記載された図面です。
「分筆」や「地積更生」など、土地の面積がどれくらいあるのか正確に測る必要がある場合にのみ作成されるため、すべての土地にあるわけではありません。
昭和52年に法律が改正されるまで境界線を記載する義務がなかったため、あいまいな地積測量図も多いので、作成された時期によっては境界線を明確にする必要があるでしょう。

現況測量図

現況測量図というのは、所有者が主張する境界線に基づいて測量をおこない作成された図面です。
境界確認の際 隣地の持ち主の立会いはないので、信頼性は低いのですが、そこまでの正確性を求められないケースではよく使われます。

確定測量図

確定測量図は境界線について正確な記載がされているもので、不動産売却の際には重要な図面です。
隣の土地の持ち主の立会いの下に正確な測量をして、両方の土地の持ち主が押印した「境界確認書」に基づいて作られます。
現在の土地取引ではこの確定測量図を作成することが求められます。

不動産売却にも関わる図面の取得方法

これらの図面の取得方法をご紹介しましょう。

ネットから取得する

データ化されている図面はネットで取得できます。
法務局での取得手続きは、登記などの重要な情報以外はネットでできるようになりつつあり、順次データ化が進んでいます。
データ化されていない図面は法務局や支局、出張所の窓口でしか取得できません。

法務局の窓口で取得する

最寄りの法務局の窓口に「地図証明申請書」を提出(1通450円の収入印紙を購入)して取得します。
この際"地番=住所"ではないので、登記所にあるブルーマップを参照しましょう。

郵送で取得する

法務局から取り寄せまたはHPから印刷し、必要事項を記入して450円1通の場合)の収入印紙を貼付した申請書を、返信用封筒(切手を貼ったもの)とともに郵送します。
取り寄せる図面が多い場合は、返信用切手を多めに同封しておきましょう(余った切手は図面とともに返送されます)。

まとめ

土地の価格を決定するうえで、図面は欠かすことができません。
売却だけでなく相続の際にも必要なので、特に「確定測量図」を作成しておくことがおすすめです。
そのためにおこなう測量には数十万円の費用が必要となりますが、業者によって幅があるので、複数の業者に見積もりを依頼し、できるだけ費用を抑えましょう。
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