不動産を売却するときに瑕疵保証は忘れてはいけないもののひとつ
瑕疵保証は、不動産を売却するなら知っておきたいことのひとつです。
不動産の売却後に建物の欠陥が見つかったときに、費用負担を軽くするためにも瑕疵保証についてきちんと理解しておきましょう。
不動産売却検討中なら知っておきたい瑕疵保証とは?
不動産を売却する際まず知っておきたいのが、契約不適合責任というものです。
契約不適合責任は、2020年の民法改正までは瑕疵担保責任というものでした。
これは、売却時には気付かなかった物件の欠陥(瑕疵)が売却後に見つかった場合、売主が責任を持って補修費用などの改善のための費用を支払わなければいけないという決まりのことです。
さらに、瑕疵以外に契約内容が守られていない場合にも適用されます。
欠陥の内容によっては、莫大な費用がかかってしまうこともあり、売主にとっては大きな痛手です。
そんなときに、補修費用などを保証会社が負担してくれるサービスのことを瑕疵保証といいます。
瑕疵保証に入っておけば、万が一不動産の売却後に大きな欠陥が発見されたとしても損害賠償に悩むことがないという大きなメリットがあります。
不動産売却するなら瑕疵保証の保証期間も知っておこう
では、瑕疵保証の保証期間はどれくらいなのでしょうか。
まず、瑕疵保証の内容は、新築か中古かで変わってきます。
新築物件を売却した場合
新築物件を売却した場合の瑕疵保証の期間は、基本構造部の瑕疵については引き渡し後10年間、住宅全体の瑕疵については引き渡し後2年間となっています。
中古住宅を売却した場合
中古物件の場合は、不動産会社が売主の場合は引き渡し後2年間、個人が売主の場合は引き渡し後3か月としているところが一般的です。
これらは契約の内容によって変わります。
個人が不動産を売却するために瑕疵保険に入る際には、その仕組みについてよく理解しておく必要があります。
個人が中古住宅を売却する場合、瑕疵保険に加入するのは検査事業者となります。
そのため売主は検査事業者に対して瑕疵保険の加入希望を伝え、この依頼を受けて検査事業者が売却予定の物件を検査します、
検査後、保険会社によって決められた品質が認められれば、保険に加入することができます。
その後、売却物件に瑕疵が見つかり補修費用が必要になった場合には、検査事業者に補修の依頼をします。
もしもそのときに検査事業者が倒産していた場合には、保険事業者から保証されるというしくみになっています。
まとめ
不動産売却をする場合、売却後に物件の欠陥が見つかった場合や契約内容と違った場合に売主が買主に対して責任を負わなければならない契約不適合責任というものがあります。
瑕疵保証に加入しておけば、引き渡し後の物件の補修費用を負担してもらえるので安心です。
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