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不動産の売却における契約不適合責任とは何か

不動産の売却における契約不適合責任とは何か

不動産の売却において注意しなければならないのが、契約不適合責任です。
売買取引でのトラブルを避けるためにも、基本的な知識は身につけておきたいところですよね。
この記事では、契約不適合責任とは何かご説明します。
売手として注意すべきポイントにも触れるので、ぜひ参考にしてください。

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不動産の売却における契約不適合責任とは何か

契約不適合責任とは2020年4月に民法が改正された際に定められたもので、従来の瑕疵担保責任に代わるものです。
それまでは不動産の売買成立後に物件の損傷や不具合が発覚した場合には、瑕疵担保責任によって、買手は売手に対して契約の解消や損害賠償を請求できました。
しかしながら修繕の責任を問うためには、買手はその損傷が隠れた問題であると証明する必要があり、立証できなければ損害賠償のみ請求し修繕は買手自らおこなわなければなりませんでした。
対して契約不適合責任の場合は発覚した問題が、事前の契約書に示されていたかどうかで責任の有無が決まります。
物件の問題について契約書上で示されていなければ、売手に対してその修繕の責任を問うことが可能です。
つまり、改正によって売手の責任が生じる範囲が拡大しています。

不動産の売却における契約不適合責任とは何か~売手が注意すべきポイント~

民法の改正にともない、売手には不動産の問題点をすべて契約書へ記載したうえで売買取引をおこなうことが求められるようになりました。
不動産の売却にあたっては、新民法に対応している不動産会社を選択しましょう。
民法の改正後、その理解が不十分な不動産会社もあるので注意してください。
契約の際に契約不適合責任について、通知期間を設けておくことも重要です。
買手の了承を得られれば、だいたい5年から10年を通知期間に設定できます。
ただ、不動産が問題を抱えていることを知っていながら、それを隠していた場合は通知期間が適用されません。
また、契約書上に代金の減額を請求する権利の記載があるか、確認するように注意しましょう。
買手に対して、代金の減額や損害賠償を請求する権利を付与しない特約を加えて契約するケースが多いですが、宅建業法による認識では、買手に不利な契約を結ばないのが一般的です。
不動産の売却では物件の問題点について、もれなく把握しておくことが重要です。
インスペクション(建物状況調査)などを実施して、建築士や住宅診断士といった専門家の視点から、不動産の劣化状況や工事の不備などを診断してもらいましょう。
事前に調査しておくことで、売主と買主の双方が物件の状況について、マイナス面を把握したうえで安心して取引ができます。

まとめ

以上、契約不適合責任についてご紹介しました。
瑕疵担保責任との違いに注意して、物件の問題点を契約書に示しておくことが大切です。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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