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空き家の売却で3000万円控除は使える?控除の要件や手続きも解説

空き家を相続した後、「売却すると税金が高くなるのでは」とご不安に思う方は多いのではないでしょうか。実は、一定の要件を満たせば「三千万円控除」という大きな節税制度を利用できる可能性があります。本記事では、空き家売却時に活用できるこの特例について、基本概要から適用条件、手続きの流れ、最新の改正ポイントに至るまで、分かりやすく解説します。ぜひ最後までご覧いただき、不要な税負担を軽減し安心して売却できるようご活用ください。

空き家売却における3000万円控除とは何か

空き家売却における「3000万円控除」とは、相続や遺贈により取得した被相続人が居住していた家屋およびその敷地を売却する際に、譲渡所得から最高3000万円を控除できる税制上の特例です。この制度は「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」、通称「空き家特例」と呼ばれます。特定の要件を満たした場合に利用可能であり、不動産の譲渡益にかかる税負担が大幅に軽減されます(制度趣旨は空き家の流通促進と税負担軽減です)。

譲渡所得の計算は以下のとおりです。譲渡所得=譲渡価格(売却価格)−取得費−譲渡費用−特別控除額。この式を用いることで、控除による譲渡所得の圧縮が明確になります。

この制度の目的は、空き家が放置されることで地域の治安・景観に悪影響が出ることを防ぎつつ、相続した空き家の早期売却を促進し、所有者の税負担を軽減する点にあります。

項目内容目的
制度名空き家特例(相続空き家の3,000万円特別控除)制度を識別
計算式譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用-控除額税額の算出基礎
目的空き家流通促進と税負担軽減政策意図

3000万円控除を利用するための適用要件

相続または遺贈によって取得した空き家について、この特例(「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの譲渡所得の特別控除の特例」)を利用するためには、以下のような要件が必要です。

要件の区分 具体的な条件 補足説明
取得・対象物件 相続または遺贈により取得した、亡くなった方が直前まで居住していた家屋 生前贈与された物件や店舗等は対象外です。登記事項証明書や確認書で証明が必要です。
建築条件 昭和56年5月31日以前に建築された、かつ区分所有でない建物 マンションや区分登記された二世帯住宅は対象外です。
売却期限・金額 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却し、譲渡価格が1億円以下であること 期限や金額を超える場合は、特例が適用されません。

さらに、近年の制度改正により、次の点も注意が必要です。

  • 売主本人が耐震改修や取り壊しを売却前に行わなくても、買主による工事が譲渡後でも「譲渡の日の属する年の翌年2月15日まで」に完了すれば、特例の適用対象となるようになりました(令和6年以降の譲渡分)
  • 相続人が3人以上の場合は、控除額は1人あたり2000万円となります(それぞれの特例額が減少)

以上のような要件を満たすかどうかは、登記事項証明書や市区町村長による確認書などで厳格に判断されますので、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

制度適用が容易になった最近の改正ポイント

最近の税制改正により、「相続した空き家の売却にかかる譲渡所得から最高3000万円を控除できる特例(いわゆる“空き家特例”)」に、以下のような変更が加わり、利用しやすくなりました。

改正ポイント 内容
買主による耐震改修・取壊しの猶予 令和6年1月1日以降の譲渡について、買主が譲渡後、翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行えば、制度が適用可能になりました。
相続人が3人以上の場合の控除額 相続人が3人以上で共有して取得した場合、1人あたりの控除額は3000万円から2000万円に引き下げられました。
適用期限の延長 特例の適用期限が延長され、令和9年12月31日まで利用できるようになりました。

まず、買主による耐震改修や取壊しが売却後でも猶予されるようになった点により、売主である相続人は売却のタイミングを早めやすくなりました。これまでは耐震改修や取壊しを売却前に完了させる必要がありましたが、この点が改正によって緩和されました。

次に、相続人が複数いる場合の特別控除額について、相続人1人あたりの上限が引き下げられた点です。共有で取得した場合の控除額は、これまで1人あたり3000万円でしたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、1人あたり2000万円に変更されました。

最後に、制度自体の適用期間が延長された点も重要です。もともと期限が迫っていた制度ですが、令和9年12月31日まで延長されましたので、引き続き空き家の売却時に制度を活用しやすくなっています。

3000万円控除を受けるための手続きの流れと注意点

相続により取得した空き家を売却し、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けるためには、以下の手続きを順を追って正確に進める必要があります。

ステップ 内容 注意点
① 市区町村で確認書を取得 「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請を行い、市区町村長から確認書を受け取ります。 除票住民票や相続人の住民票、売買契約書など多数の添付資料が必要です。不備があると発行が遅れたり却下されたりしますので、正確な書類を揃えましょう。
② 書類の準備 確定申告に必要な書類を揃えます。具体的には、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、売買契約書の写し、耐震基準適合証明書又は解体証明書などです。 耐震改修をした場合はその証明書が必要です。解体した場合は、解体後の状況が確認できる書類等が求められます。
③ 確定申告の実施 売却した翌年の2月16日から3月15日までに、必要書類を添えて管轄税務署に確定申告します。 所得がゼロ円になっても確定申告は必要です。期限を過ぎると控除が受けられなくなるおそれがあります。

なお、制度の適用を正確に受けるためには、各種要件や申請書類の不備による適用漏れを防ぐことが大変重要です。判断に迷われた際は、税務や登記に詳しい税理士や司法書士など専門家へご相談されることをおすすめします。

まとめ

空き家の売却時に活用できる三千万円控除の特例は、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できる大変有利な制度です。相続や遺贈で取得した家屋が対象となり、適用には居住実態や建築時期などいくつかの要件があります。近年の改正により、手続きや要件も緩和され、より使いやすくなっています。ただし、申告時には多くの書類や確認書の用意が必要となるため、少しでも不安があれば早めに専門家へ相談することが大切です。この制度を上手に活用し、賢く売却を進めましょう。

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