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遠方にある不動産を売却するときの方法と注意点

遠方にある不動産を売却するときの方法と注意点

所有する不動産が遠方にあったために、売却するとき現地に何度も足を運んで大変だったという経験をした人は多いでしょう。
簡単に県境をまたいで行き来することがままならない現在の状況では、遠方にある不動産の売却をどうしたらいいのか悩んでいる人もいらっしゃるはずです。
今回は、遠方の不動産を現地に出向かずに売却する方法や、注意点についてご紹介します。

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遠方にある不動産を現地に行かずに売却することは可能か?

たとえ売却する不動産が所有者の居住地から離れていても、手続きの流れや手順は変わりません。
遠方の物件であっても、売買契約時に売り手と買い手と仲介業者が一堂に会することは基本です。
ただし、どうしても現地に出向くことが難しい場合、契約書の取り交わしを不動産会社に一任したり代理人を立てたりすることで、売り手当事者不在でも売却することは可能です。

遠方にある不動産を現地に行かずに売却する方法

売り手が現地に出向かずに遠隔地の不動産を売却するには、以下の3とおりの方法があります。

持ち回り契約

「持ち回り契約」というのは文字どおり、売買の仲介をする不動産会社が売り手と買い手双方の間を、契約書を持って回る契約方法になります。
実際には郵送でおこなうことも可能で、遠隔物件の売買ではよくとられる方法です。
仲介には、通常、現地の不動産会社を選びます。
注意点としては、不動産会社とは専任媒介契約を結ぶことです。
専任媒介契約を結ぶと、不動産会社は売り手に対して売却にかかるすべての報告をおこなうことが義務付けられます。
もし一般契約であれば、不動産会社に報告義務がないため、不動産売買の進捗状況などの詳細は問い合わせなければわかりません。
馴染みの薄い遠方の不動産会社に売買契約までのすべてを一任する場合は、専任媒介契約にしてメールや書面できちんと報告を受けるようにしましょう。

代理人契約

親戚や知人など第三者を代理人に立てての契約もできます。
万が一、契約トラブルが発生したときには、責任は売主本人にあることを心得て代理人は慎重に選ぶ必要があります。
代理人の署名に対しての責任は依頼者が負うことを忘れないようにしましょう。

司法書士に依頼

自分が現地に赴けず代理人も立てられない場合は、司法書士に代理人を依頼できます。
一般的に、登記手続きをおこなう司法書士に一任することが多いです。
この場合、登記手続きとは別に代理人手数料がかかります。

まとめ

県外など自宅から遠く離れた不動産を現地に出向かずに売却するのは、通常の手続きよりも時間がかかります。
対面で契約手続きができない分、リスクもあります。
日程調整や不動産会社、代理人の選定は慎重におこないましょう。
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